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ふるさと納税
控除上限額かんたん計算

By Permitely Editorial · Last updated October 10, 2026 · How we check this page

年収・家族構成・社会保険料を入れるだけ。自己負担2,000円におさまる上限額の目安を即時表示します。

Yasaka Pagoda, Kyoto
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年収を入力
円

給与収入(源泉徴収票の「支払金額」)

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家族構成を選択
3
社会保険料を入力
円

源泉徴収票の「社会保険料等の金額」(年額)。保険料率は加入先・地域・年齢で異なるため、概算率での推計はしません。

控除上限額の目安

— 円

※ この金額まで寄附すると、自己負担2,000円を除いた分が所得税・住民税から控除されます。

ご利用にあたっての注意

この計算機の使い方

ふるさと納税の控除上限額は、年収と家族構成によって一人ひとり異なります。この計算機では、次の3ステップで上限額の目安を確認できます。

  1. 年収を入力:源泉徴収票の「支払金額」(給与収入)を入力します。まだ手元にない場合は、見込みの年収を入力してください。
  2. 家族構成を選択:当てはまる家族構成を選びます。
  3. 社会保険料を入力:源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を入れると、控除上限額の目安が表示されます。

3つ目の欄に源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を入力すると上限額が表示されます。まだ手元にない場合は、給与明細の健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料などの年間合計を入力してください。

ふるさと納税とは

ふるさと納税は、自分が応援したい自治体に寄附を行うと、寄附額のうち自己負担額2,000円を超える部分が、所得税の還付と翌年度の住民税の控除として戻ってくる制度です。さらに、寄附のお礼として地域の特産品(返礼品)を受け取ることができます。

ただし、住民税の特例控除には「住民税所得割額の2割」という上限があります。上限を超えた寄附額には特例控除が付かず、所得税の控除と住民税の基本分(10%)だけが残るため、実質負担額が2,000円を超えます(総務省「税金の控除について」)。だからこそ、寄附前に自分の上限額を把握しておくことが大切です。

控除上限額の決まり方

上限額は「住民税所得割額」をもとに計算されます。具体的には、住民税所得割額(調整控除後)の2割が、住民税からの特例控除の上限となります。所得が高いほど、また扶養家族が少ないほど上限額は大きくなる傾向があります。

計算例:給与収入500万円・独身・社会保険料75万円(2026年寄附)

  1. 給与所得:500万円 −(500万円×20%+44万円)= 356万円(国税庁 No.1410、令和8年分)
  2. 住民税の課税総所得金額:356万円 − 社会保険料75万円 − 基礎控除43万円 = 238万円(地方税法314条の2)
  3. 所得割:238万円×10% = 23万8,000円。調整控除は人的控除差5万円 −(238万円−200万円)が5万円を下回るため5万円×5% = 2,500円で、所得割は23万5,500円(314条の6)
  4. 人的控除差調整額:5万円 +(所得税の基礎控除104万円 − 48万円)= 61万円。238万円 − 61万円 = 177万円は195万円以下なので、特例控除の割合は84.895%(314条の7第11項、附則5条の6)
  5. 上限額:23万5,500円×20% ÷ 84.895% + 2,000円 = 約5万7,480円 → 目安は5万7,000円
控除を受けるための手続き

寄附をしただけでは控除は受けられません。「ワンストップ特例制度」または「確定申告」のいずれかの手続きが必要です。

ワンストップ特例制度

  • 確定申告が不要な給与所得者向け
  • 寄附先が年間5自治体以内
  • 申請期限は寄附した翌年の1月10日まで
  • 各自治体に申請書とマイナンバー書類を提出

確定申告

  • 寄附先が6自治体以上の方
  • 医療費控除など他の申告がある方
  • 申告期間は翌年2月16日〜3月15日
  • 寄附金受領証明書が必要

※ ワンストップ特例を申請した後に確定申告を行うと、ワンストップ特例は無効となり、確定申告が優先されます。確定申告をする場合は、ワンストップ申請済みの寄附分も忘れずに申告してください。

よくある質問

Q. 上限額ぎりぎりまで寄附すべきですか?

A. 年収が確定する前に寄附する場合、見込み年収が下振れすると上限を超えるリスクがあります。初めての方や収入の変動が見込まれる方は、上限額より少し抑えた金額にすると安心です。

Q. 共働きと夫婦は何が違うのですか?

A. 「夫婦」は配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与のみなら給与収入132万円以下)で、住民税の配偶者控除を受けるケースです。「共働き」は配偶者の合計所得金額が133万円を超え(給与のみなら給与収入207万円超)、配偶者控除・配偶者特別控除のいずれも受けないケースです(地方税法292条・314条の2)。配偶者控除の有無で上限額が変わります。

Q. 中学生以下の子どもは計算に影響しますか?

A. 影響しません。控除額に影響するのは16歳以上の扶養親族です。中学生以下の子どもは扶養控除の対象外のため、計算に含める必要はありません。

Q. 住宅ローン控除を受けていますが、この計算は使えますか?

A. この計算機は住宅ローン控除や医療費控除を考慮していません。これらの控除を受けている方は実際の上限額が変わるため、詳細シミュレーションや税理士への確認をおすすめします。

Q. 計算結果はどのくらい正確ですか?

A. 現在は上限額を表示していません。算定に必要な控除額が、このページがリンクする総務省・国税庁の原文に載っていないためです。国税庁 No.1155 が示す住民税(基本分)の10%だけを表示しています。

控除を受ける手続きの流れ・期限(2026年)

寄附から控除確認までの流れを、申請方法別にまとめました。1月10日の申請期限を過ぎると、ワンストップ特例は使えず確定申告が必要になります。

1
上限額を確認して寄附する
この計算機で上限額の目安を確認し、その範囲内で寄附します。寄附の締切はその年の12月31日23:59まで。日付を越えると翌年分の寄附になります。同じ自治体への複数回寄附も可能です。
2
申請方法を選ぶ(ワンストップ or 確定申告)
寄附先が年間5自治体以内で確定申告が不要な給与所得者なら「ワンストップ特例」。寄附先が6自治体以上、または医療費控除など他の申告がある方は「確定申告」になります。
3
【ワンストップ】翌年1月10日までに申請書を提出
各自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」とマイナンバー確認書類を提出します(郵送は1月10日必着、オンラインも1月10日まで)。オンライン申請はマイナンバーカードとマイナポータルアプリで完結します。寄附の都度、各自治体ごとに申請が必要です。
4
【確定申告】翌年2月16日〜3月15日に申告
自治体から届く「寄附金受領証明書」を添えて確定申告します。ワンストップ申請後に確定申告をすると、ワンストップは無効になり確定申告が優先されるため、ワンストップ申請済みの寄附分も忘れずにすべて申告してください。
5
翌年6月に控除を確認
寄附した翌年6月ごろに届く「住民税決定通知書」で、控除額が正しく差し引かれているか確認します。上限内の寄附なら、寄附額から2,000円を引いた分が控除されているはずです。

年間スケジュール・期限一覧

手続き期限
寄附の締切12月31日 23:59
ワンストップ特例 申請(郵送必着/オンライン)翌年1月10日
確定申告翌年2月16日〜3月15日
控除の確認(住民税決定通知書)翌年6月ごろ

※ 1月10日の締切直前は申請が混み合います。書類に不備があると受理されず期限に間に合わないことがあるため、年内〜年明け早めの申請が安心です。確定申告の期限を過ぎた場合は、期限後申告(延滞税がかかる場合あり)となります。

ふるさと納税 手続きチェックリスト(進捗は保存されます)

準備できた項目にチェックを入れてください。進捗はこのブラウザに保存されます(サーバーには送信されません)。

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出典・公式参照:総務省「ふるさと納税ポータルサイト」、国税庁「タックスアンサー No.1155」、国税庁「タックスアンサー No.1150 寄附金控除」、国税庁「No.1410 給与所得控除」、国税庁「No.1199 基礎控除」、e-Gov「地方税法」(292条、314条の2、314条の6、314条の7第11項、附則5条の6)、東京都主税局「個人住民税」。住民税の基礎控除は43万円(合計所得2,400万円以下)、配偶者控除33万円(合計所得900万円以下)、扶養控除33万円・特定扶養45万円、調整控除の人的控除差は基礎5万円・配偶者5万円・扶養5万円・特定扶養18万円で、いずれも地方税法の条文の額です。特例控除の割合は所得税の税率に復興特別所得税を加味した84.895%〜44.055%(附則5条の6)で、所得税の基礎控除が48万円を超える部分も人的控除差調整額に加えます(314条の7第11項第1号)。給与所得控除の最低額74万円は令和8年分の所得税(No.1410)と令和9年度分の住民税(東京都主税局)に共通です。本サイトの計算結果は目安であり、正確な控除額を保証するものではありません。最終的な判断はお住まいの市区町村または税理士にご確認ください。

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免責事項

当サイトの計算結果は、地方税法の条文に沿って計算した「目安」であり、正確な控除額を保証するものではありません。

住宅ローン控除・医療費控除・iDeCo等の他の控除がある場合、実際の上限額は変わります。最終的な金額は、お住まいの市区町村または税理士にご確認ください。

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